2021-03-02 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
政府の来年度税制改正においては、大企業の税負担を軽減するために二〇%台までに引き下げられた法人実効税率には手を触れず、研究開発減税などの大企業優遇措置を温存するなど、担税力に応じた税制を中心とする歳入の抜本改革には全く踏み込んでいません。
政府の来年度税制改正においては、大企業の税負担を軽減するために二〇%台までに引き下げられた法人実効税率には手を触れず、研究開発減税などの大企業優遇措置を温存するなど、担税力に応じた税制を中心とする歳入の抜本改革には全く踏み込んでいません。
○岸田国務大臣 大企業優遇措置というものではないと考えています。 今般の情報技術製品の対象の拡大、いわゆる拡大ITA交渉、これは、国内産業界の実態やニーズを踏まえながら交渉を進め、合意に至ったものです。 拡大ITA合意によって我が国から輸出する際に削減される関税支払い額は、年間約千七百億円と見込まれております。この効果は、大企業のみに及ぶものではありません。
○笠井委員 岸田大臣に伺いますが、今の対象品目の拡大ということでありますけれども、これは決して大企業優遇措置ということではありませんね。
しかも、減税額のうち約六割を資本金百億円超の大企業が受けており、まさに大企業優遇措置ではありませんか。例えば、二〇一四年度の研究開発減税は六千七百四十六億円と過去最高に達し、その九割以上は資本金十億円超の大企業に対するものです。 総理、日本の大企業の法人税は、実質税負担率で見れば、高過ぎるどころか低過ぎるのです。これ以上引き下げる必要がどこにあるのか、答弁を求めます。
多額の国債発行でしか成り立たない予算を提出し、さらに消費税増税法案の提出を計画しておきながら、このような大企業優遇措置の単純延長、温存は認められません。 なお、本法案には、給与所得控除の上限設定や福島復興再生特別措置など、評価できる内容も盛り込まれていますが、総合的に判断して、本法案に反対の態度をとるものであります。
このような大企業優遇措置は断じて許されません。 第二の理由は、国税通則法の改悪により、税務署の権限を強化させ、税務調査や徴税事務における納税者の権利を実質的に後退させているからです。 とりわけ、修正案では、原案に盛り込まれていた納税者権利憲章の制定が目的規定などとともに削除されました。許しがたい後退です。さらに、文書による調査の事前通知を削除するなど、内容でも大幅に後退しました。
反対する第一の理由は、研究開発減税の延長や産業活力再生法、企業立地促進法などに基づく減税措置が、一部大企業に多大な恩恵をもたらす大企業優遇措置となっているからであります。二百五十兆円という空前の内部留保をため込んだ日本の大企業に、税制の支援は必要ありません。
その上、法人税率の引き下げとさまざまな大企業優遇措置があるために、昨年十一月の税制調査会でも、経済がもとに戻って収益が戻っても、この欠損の部分で打ち消されてしまうという部分が大きいと主税局は説明したのではありませんか。
委員会におきましては、租税条約締結の基本方針、みなし外国税額控除の供与基準、租税条約による進出企業優遇措置等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の小泉理事より条約三件に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、条約三件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
しかし、受取配当益金不算入、外国税額控除制度など、大企業優遇措置への見直しにはまだ本格的なメスが入れられておりません。 次に、租税特別措置法等改正案についてであります。 改正案は、景気対策を口実に地価税の凍結、法人の土地譲渡益追加課税の取りやめなど、土地税制の全面緩和を図っています。これは土地の公共性の観点からバブルの教訓を踏まえてとられた長期的な措置をすべてもとに戻すものであります。
一方、法人税率引き下げの見返りに三十三年ぶりに行う課税ベースの適正化は、引当金の縮小、廃止など、我が党が一貫して批判してきた大企業優遇措置について一定の是正をするものではあります。しかし、受取配当益金不算入、外国税額控除など国際課税制度、租特法の各種準備金、特別償却制度など、大企業優遇措置にはメスが入っていません。
我が国政府は、中国に対しまして内国民待遇を規定するよう日中投資保護協定の改正を申し入れるとともに、先ほども河野議員からこのような質問がございましたけれども、改正を申し入れるとともに、自国企業優遇措置の軽減などを促す必要があるのではないかというふうに思われますが、見解をお伺いします。
加えて、さらに国産アスファルト等の石油税還付制度の新設など、新たな大企業優遇措置も盛り込んでおり、容認できません。 酒税法の一部改正案は、しょうちゅう乙類を二・四倍に引き上げることが、大部分が中小企業者であるしょうちゅう乙類製造業者の経営に打撃を与え、地場産業を衰退させるものであって、反対であります。
このような大企業優遇措置をとりながら、何が税収不足というのでしょうか。明確に答えていただきたい。 しかも、円高を利用した大企業のリストラ、海外進出や製品の逆輸入の増大で産業空洞化の進行によって、中小企業や雇用問題はもちろんのこと、国民生活への重圧は極めて深刻になっています。
先ほど申し上げましたように、中小企業等の開発途上地域への進出もこのところ顕著になっておりますけれども、これらの中小企業も要件を満たせば適用されることになりますので、この制度が大企業優遇措置であるという御指摘は当たらないものと考えております。
環境・省エネ、研究開発、情報産業対策、証券活性化等の税制など、現行の大企業優遇措置の不公平税制も拡大しています。その一方で、財源不足対策として、主として中小企業に負担を強制する赤字法人課税を行おうとしています。 第二に、米輸入自由化を前提に、政府の新政策を推進する税制上の措置を盛り込んでいる点です。
また、開発に当たっては、ディベロッパーらがみずからの所有地を開発適地として推薦する制度の導入、国や地方公共団体が連携して地方債の起債による開発地区など臨海地域や関連整備地域への公共施設の整備、開発許可に当たっての配慮、地方税その他各種支援措置など、手厚い大企業優遇措置を盛り込んでおります。
先ほどもおっしゃっておられましたけれども、連合政策懇談会で、これは昨年の十二月ですか、提言があったそうですが、そのときの内容をかいつまんで言うと、一%以上の税率が必要であるとか、いわゆる単価控除と言われる一平米三万円というものですね、これは面積比例控除と大蔵省さんでは言っているそうですが、まあいわゆる単価控除、余りにもあからさまに大企業優遇措置であると、どっちかというと非常に批判的な懇談会の提言でなかったかと
自民党がさきの総選挙で財界から三百億円とも言われる献金を要請したというのも、このような大企業優遇措置を盛り込んだからにほかなりません。海部内閣が金権腐敗体質と無関係だと言うのであるならば、深谷郵政大臣のリクルート献金疑惑の全容を究明し、みずからの政治責任を明らかにすべきだと思うのであります。
一つには、融資対象事業は、民活法、リゾート法等の十三の事業と伺っておりますけれども、それはいわゆるNTT・Cタイプ、民活事業型事業で、第三セクターで組まれるとはいえ、その基本は大企業主導で推進される大きなプロジェクト、これが向いている方向でありまして、そういう意味では大企業優遇措置というふうに言わざるを得ない、そういう面を持っておるというふうに考えております。
それで、同じようなことで次に、日本の高度成長期につくられそしてまた拡大されてきたさまざまな大企業優遇措置がありますが、この問題について御見解を伺います。 これらは当時でも不当なものでありました。しかし、今日それがなお温存されて、大企業の実質的な税負担を異常に低くしている重要な要因になっています。